一包化をお願いされました。機械に入れて朝昼夕に分ければ算定して大丈夫ですよね?
保険調剤上はそういうことではないんだよ。国が決めた流れに沿って、確認事項、算定項目を読み取っていこう。もうわかりやすくするために保険の手引きみたいな言葉はあまり使用しないよ
一包化加算算定の流れ
患者の状態の確認
一包化加算を取れるに当たって保険上認められているのはこの2つだけ
多種類の医薬品を服用している患者で、薬剤の飲み忘れ、飲み誤りの恐れが考えられる患者
心身の特性により錠剤などを調節の被包から取り出して服用することが困難な患者(パーキンソン、リウマチ)
それ以外でのものは基本的には認められないので注意して一包化しよう
医師に一包化の指示をもらう
疑義紹介などを用いて、医師に提案してみましょう
もちろん断られたこともあるよ。医師は医師の考えがあるので、それをもとに一包化以外の方法で患者の状態を改善できる提案をしよう
患者の状態を薬歴と調剤録に残す
患者の状態として一包化が認められる2パターンのいずれかを薬歴の表紙(患者基本情報)に書いておきましょう。「○○のために一包化」これは個別指導でも指摘されたよ
処方された薬剤が一包化の要件を満たすかの確認
条件はこの2つしかパターンはありません。
Rp1 A錠 6錠
B錠 3錠
C錠 3錠
分1 朝食後
同じ服用タイミングで3つパターン
Rp1 A錠 2錠
分2 朝夕食後
Rp2 C錠 1錠
分1 朝食後
服用タイミングの異なる薬剤で重なる部分がある場合
一包化加算の算定
42日分以下の場合:34点/7日分
43日分以上の場合:240点
これで一包化の項目は終わりだよ。調剤薬局では最も算定される加算になるから個別指導などで指摘されないようにしっかりと確認しておこう
念のため・・・
① 一包化加算は、処方箋の受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算した点数を、投与日数が43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず220 点を所定点数に加算する。
② 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
③ 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものである。
④ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。
⑤ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋の受付1回につき1回に限り算定する。
⑥ 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(「区分番号00」の調剤基本料の「注7」又は「注8」に係る分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。
⑦ 一包化加算を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算(「区分番号01」の「注6」に規定する加算をいう。以下同じ。)及び計量混合調剤加算(「区分番号01」の「注7」に規定する加算をいう。以下同じ。)は算定できない。
ケ 内服用滴剤を調剤した場合の調剤料は、投薬日数にかかわらず、1調剤につき「注1」の所定点数を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。
参考図書
全ての算定の根拠になるので手元に置いておくのをオススメします。