粉砕をお願いされました。機械に入れて粉にして分ければ算定して大丈夫ですよね?
保険調剤上はそういうことではないんだよ。国が決めた流れに沿って、確認事項、算定項目を読み取っていこう。もうわかりやすくするために保険の手引きみたいな言葉はあまり使用しないよ
嚥下困難者用製剤加算算定の流れ
患者の状態の確認
嚥下困難者用製剤加算が認められているのはこの1パターンだけ
嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者
意外と盲点だけど、高齢者だけでなく、高齢者以外(小児も含む)にも算定できる加算だよ
嚥下困難者用製剤加算の注意点
医師からの了承はあるか
薬学的に粉砕可能か
薬歴の表紙の患者情報に嚥下困難の記載があるか
一包化加算・自家製剤加算との併算定していないか
粉砕しているが粉で販売されている薬剤がある→関東信越の資料では「嚥下困難者用製剤加算については、必ずしも、医師が医療上の必要性から錠剤を粉砕するよう指示したケースであれば算定できる」とされているが、疑義紹介しないとそれにはあたらないと指摘された・・・
嚥下困難者用製剤加算の算定
処方箋受付1回につき1回算定
所定点数(調剤料)に80点を加算
念のため・・・
① 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
② 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。
③ 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。
④ 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併算定することはできない。
⑤ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。
⑥ 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載する。
参考図書
全ての算定の根拠になるので手元に置いておくのをオススメします。