夜間・休日・時間外での加算を狙いたい
夜間・休日・時間外での加算は外来対応に関しては変更はありません。在宅においては変更があったので注意してください。今回の項目は外来対応での加算です。
夜間・休日・時間外における加算の点数
4つの似た名前の異なる加算があることに注意してください!
※基礎額=調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算
①時間外加算:基礎額の100/100
②休日加算:基礎額の140/100
③深夜加算:基礎額の200/100
④夜間・休日等加算:40点
①時間外加算
休日以外の届け出た休局日に調剤を行った場合、夜間における救急医療のための薬局が深夜を除く時間外となる時間帯に調剤を行った場合のどちらかでのみ算定が可能です。
自分の薬局の営業時間外だから算定できる加算ではないことに注意!
②休日加算
休日を開局しないことにしている薬局、休日に調剤を行っている薬局の開局時間外(深夜除く)に急病等やむを得ない理由により調剤した場合、休日対応の救急医療施設、輪番制による休日当番保険薬局が算定可能です。
もちろん、在宅患者などがいる場合の休日臨時対応は算定可能です。他にも患者からの電話などで開局要請があって休日に対応した場合も算定可能です(私は経緯をすべて薬歴に残しています。時間や場面などで急遽やむを得ない場合を明確にしています)
③深夜加算
深夜時間帯を開局時間にしていない薬局で急病等のやむを得ない理由により調剤した場合、深夜対応の救急医療施設、輪番制による深夜当番保険薬局での算定が可能です。
もちろん、在宅患者などがいる場合の深夜臨時対応は算定可能です。他にも患者からの電話などで開局要請があって深夜に対応した場合も算定可能です(私は経緯をすべて薬歴に残しています。時間や場面などで急遽やむを得ない場合を明確にしています)
④夜間・休日等加算
上記の時間で調剤していれば、すべてこの加算を算定できる。例えば土曜日の開局時間が9:00~16:00であれば、13:00~16:00の時間帯はこの加算の対象として算定可。
12月29日を通常の開局日とした場合(急患等の受け入れを目的としていない場合)は29日は終日夜間休日等加算の対象として算定可能です。
夜間・休日・時間外のまとめ
個別指導での指摘事項としては「急遽やむを得ない」ことに対する指摘がありました。患者の状況や緊急性などを薬歴に残しておくことで、この手の指導は問題なく解決できると思われますので薬歴の完備を忘れないようにしましょう。
毎年、年末年始の夜間休日等加算は取り逃している薬局があります。仮に門前医院が年末に診療しているとすれば、年末年始だけで令和6年調剤報酬改定の地域支援体制加算の項目のうち「夜間・休日等加算の算定回数:40回」がクリアできるかもしれません。確実に算定し忘れないようにしましょう。
夜間・休日・時間外のおまけ
実はこの基礎額というのがとても肝になっているんだ。
基礎額=調剤基本料+薬剤調製料+施設基準関係加算となっています。無菌製剤処理加算に関しては、薬剤調製料の加算に位置付けられているので、基礎額の対象です。つまり、休日に緊急で7日分の麻薬の注射を無菌処理で処理したとすると、69×7×1.4で算定できるので1回の技術料が大きく上がります。
基本的にレセコンが計算してくれると思いますが、技術料を理解しておくだけで休日の対応がどれほど経営に大切になるかがわかります。