後発医薬品調剤体制加算を狙いたい
そろそろ後発医薬調剤体制加算はなくなると思っていました…。幸いにも令和6年度改正でも継続したので確実に高い点数を狙っていきたいところです。
まだ後発医薬品調剤体制加算1・2を算定している場合には令和6年10月からスタートする選定療養と合わせて理解して後発品調剤体制加算3を算定できるようにしましょう。
後発医薬品調剤体制加算の点数
後発医薬品調剤体制加算1:21点
後発医薬品調剤体制加算2:28点
後発医薬品調剤体制加算3:30点
後発医薬品調剤体制加算の施設基準
1 後発医薬品調剤体制加算1に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 80%以上であること。
(2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。
(3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
2 後発医薬品調剤体制加算2に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
3 後発医薬品調剤体制加算3に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 90%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
この他にも除外品目などもありますが、ほとんどがレセコンが計算してくれるので気にしないで良いでしょう
後発品調剤体制加算の算定を行うために
後発医薬品調剤体制加算を算定できていない、後発医薬品調剤体制加算1・2を算定している薬局は10月からスタートする選定療養を理解して早めから患者にPRして後発医薬品への切り替えを進めましょう
そもそも選定療養って?
選定療養は保険外診療と保険診療を併せて行うようにするための制度設計で、患者自らが希望して選択する保険導入を前提としない療養のことです。
選定療養の具体的な例
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 大病院の再診
- 小児う蝕の指導管理
- 180日以上の入院
- 制限回数を超える医療行為
- 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
後発医薬品に関連する選定療養って?
2024年10月より長期収載品(後発品のある先発品)のうち、要件に合致した長期収載品は、後発品との差額の一部を選定療養費として患者が自己負担することが決まりました。
該当する長期収載品を選択した患者は、選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて、窓口で支払いを行うこととなりました。
また、選定療養費分の自己負担相当額には、医療給付でないため、消費税(10%)が加算されます。
選定療養を具体的にイメージしてもらう
きっと国は選定療養について患者啓蒙のリーフレットを出してくれるでしょう。しかし、リーフレット待っていると後発医薬品調剤体制加算に乗り遅れるので、早めに患者を誘導しましょう。
実際に伝えるのは実費負担が増えること、消費税の対象になることから「どちらでも良かった」方は早めに移行しておきましょう。
後発医薬品調剤体制加算まとめ
以上が後発医薬品調剤体制加算の概要と算定するための後押しです。
今まで「どちらでも良かった」という方を後発品に押しきれていなかった店舗は選定療養を用いることで再度後発品への変更を促すことができるかもしれません。選定療養は今後の流れとして「医療費助成」「医療費控除」などの点で変更や通知があるかもしれないのでチェックして患者に情報提供を行っておきましょう。
選定療養が後発品にも適用されるようになったので、もしかするとこの改定が最後の後発医薬品調剤体制加算になるかもしれません。