計量混合加算って注意することありますか?
計量混合加算の注意点は「軽量」「混合」を2つを満たして算定することができる項目だよ。注意する点は乳幼児の賦形と予製剤について理解しておこう
計量混合加算の算定のポイント
計量混合加算を算定する4パターン
①2種類以上の散剤または顆粒剤を各々計量混合
②2種類以上の液剤を各々計量混合
③2種類以上の軟・硬膏剤を各々計量混合
④調剤上の特殊な技術工夫を伴わない、ドライシロップ剤と液剤の混合
注意するべき点(賦形剤との混合)
処方された医薬品が微量のためそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤などを混合した場合に算定できるのは、乳幼児のみ
医療上の必要性から処方箋上に保険医が乳糖などの混合の指示をした場合は、計量混合調剤加算を算定できる
注意するべき点(予製剤)
1日に何回も同じ量の混合をしていると個別指導のときに指摘される。予製剤を使用したときは7点、9点、16点を算定
「計量」して「混合」を行って算定
ちなみに私の個別指導では指摘されなかったけどこんな考えもあるから注意してくださいね
計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を「計量かつ混合」した場合に算定することが認められています。しかし、分包品は、あらかじめ所定の分量が計量され、既製品として流通しているものです。したがって、そのような包装単位の医薬品を使用して調剤した場合には、計量混合調剤加算を算定することは認められていません(分包品の販売の有無ではなく、その調剤において分包品を使用したか否かで判断します)。—保険調剤Q&Aより引用—
私自身の3回の個別指導で「これは分包品を使いましたか?」ということは聞かれなかったけど県によっては聞かれるのかもしれないから注意してくださいね。
参考図書
全ての算定の根拠になるので手元に置いておくのをオススメします。