重複投薬・相互作用等防止加算ってなんでしょうか?
薬剤服用歴管理指導料加算に分類される項目だね。この項目に分類されるということは「薬歴に記載する必要がある」ということをイメージしておくと良いよ。重複投薬・相互作用防止加算は2つの点数が設けられていることにも注意が必要だよ
算定のポイント
残薬調整に関わるもの・・・30点
残薬調整に関わるもの以外・・・40点
いずれも1回の受付に対して1回の算定(複数処方箋同時受付でも1回)
どちらの算定も「重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する」とあるので薬歴への流れの記載も忘れないように行ってください。
算定の流れ(残薬調整)
1.患者やその家族等から残薬の調整に関して情報があった場合に医師に連絡・確認
2.処方の変更が行われた場合に算定
処方が行われなかった場合には薬剤情報提供料2への移行も検討(様式1で報告)
服薬コンプライアンスの悪化による体調変化の可能性や減薬などの提案
3.算定の根拠となる要点を薬歴に記録
算定の流れ(残薬調整以外)
1.下記3点のいずれかに当てはまる場合に医師に連絡・確認
併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
併用薬、飲食物等との相互作用
そのほか薬学的観点から必要と認める事項
2.処方の変更が行われた場合に算定
処方が行われなかった場合には薬剤情報提供料2への移行も検討(様式1で報告)
今後の副作用発現の可能性を医師に伝達
3.算定の根拠となる要点を薬歴に記録
薬学的観点から必要と認める事項とは
アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合
薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合
他の医療施設での処方内容との重複、OTCとの重複による場合
薬局都合の場合(薬品備蓄などでの薬剤変更等)
個別指導での指摘事項(残薬調整)
1回目の個別指導の際にして指摘された点
残薬の調整のスパンが短い(1度にすべての薬剤について行うよう指摘)
通常は年に1回程度しか算定していなかったのですが、ある患者さんが残薬調整算定後3か月で家にあった大量の薬剤を持ってきたので再度残薬調整を行って算定しました。
指摘事項
すべての薬剤に対して確認が行えていない。すべての処方薬に対する把握が抜けているので、そもそもの薬歴管理に問題があるのではないか。加算に関しては薬歴を満たしていないと算定要件にならないので、全てを満たしているとは言えないものに加算は付けられないと考えてほしい。
要するに何度も算定するなと言っているのです。1度にすべての薬剤を調整したら1回の算定なのに、何度も算定するのはいかがなものかという指摘です
参考図書