在宅薬学総合体制加算
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麻薬等加算ってなんでしょうか?薬歴には何を書いたら良いのでしょう?
これは調剤行為に対しての加算点数なので算定は基本的には自動算定で問題なしだよ。実はあまり考えたことがなくてレセコン通りで問題ないと思うというのが答えかな。
1調剤につき
麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。
麻薬管理指導加算とはまったくの別物なので名前は似ているけれど間違えないように注意して算定しておこう。
麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬):全ての処方に加算可能
麻薬管理指導加算:服薬後のフォローなど算定要件あり(薬歴記載必須)
この本がすべての算定の基礎になっているので、必ず手元に置いておくことをオススメします。