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麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)

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麻薬等加算ってなんでしょうか?薬歴には何を書いたら良いのでしょう?

チャンピオン

これは調剤行為に対しての加算点数なので算定は基本的には自動算定で問題なしだよ。実はあまり考えたことがなくてレセコン通りで問題ないと思うというのが答えかな。

算定のポイント

1調剤につき

  • 麻薬のみの場合・・・70点
  • 向精神薬の場合・・・8点
  • 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
  • 毒薬のみの場合・・・8点
  • 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
  • (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点
  • ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
  • イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
  • ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
  • エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
  • オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。

麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。

この加算と混同しないように注意しよう

麻薬管理指導加算とはまったくの別物なので名前は似ているけれど間違えないように注意して算定しておこう。

麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬):全ての処方に加算可能

麻薬管理指導加算:服薬後のフォローなど算定要件あり(薬歴記載必須)

参考図書


この本がすべての算定の基礎になっているので、必ず手元に置いておくことをオススメします。