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またこの時期が来てしまった。バレンタインとか本当に止めてほしいのに、何度言っても「本当は欲しいんでしょ」的に職員から送られてしまう。スーパー義理チョコです。職員何人かで買ってくれて、私にプレゼントしてくれます。そしてこれをみんなで食べます。
しかし、ホワイトデーを返さないわけにはいかないわけです。ちなみに職員だけならまだしも、施設の看護師さんや病院の受付さん、多方面から義理プレゼントをもらってしまうわけです。
お返しは義理に対しての義務なのです!
このあたりから選べないものか
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税理士さんに相談してみました
チャンピオン
バレンタインのお返しだけで数万円になってしまう可能性があるのですが、経費精算は認められないのでしょうか?
税理士さん
お返しとしてプレゼントを渡すのはダメです。ただし、事業として将来の利益になるのであれば認められます。とりあえず「誰に」「何を」「いくらか」は必要になるでしょう
来年からはなんとか中止にしてもらいたい