個別指導の際に問われた点について「正解はどっちだっけ?」と思ったことを解説します
問題:処方箋を持ち込んだ患者から一包化してほしいと依頼された
尚、保険診療上の一包化の要件は満たしていない。
次の中から3択で対応を考えてみてください。
1.特に料金は取らず、サービスで一包化を行った
2.料金を明示して、一包化を行った
3.混合診療になるので、自費だとしても一包化は認められていない
個別指導の際の回答
1.特に料金は取らず、サービスで一包化を行った
ダメです!普通に考えて保険で認められる一包化の方の高くなるのはおかしいですよね?それなら指示なく自分で「一包化してください」って言えばよくなるので、そういったことは患者が負担するべきものを薬局が肩代わりしていると判断されかねません
2.料金を明示して、一包化を行った
これはOKです。ただし掲示しておく必要がある旨は注意してください
3.混合診療になるので、自費だとしても一包化は認められていない
そんなことはありません!このような対応は混合診療ではありません。『療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて』をよく読んでおきましょう
回答の根拠について
具体的には下記の2点から正解が導かれます
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。
徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
保険薬局において、患者の希望に基づき次の①から③までに定めるサービスを提供した場合には、当該サービスについて、患者からその費用を徴収しても差し支えないものとすること。
① 患者の希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性がない場合に限る。)
② 患者の希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がなく、かつ、治療上問題がない場合に限る。)治療上の必要性及び治療上の問題点の有無について疑義がある場合には、処方箋を交付した医師に確認すること。
③ 患者の希望に基づく服薬カレンダー(日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材をいう。)の提供
まとめ
厚生労働省の通知を確認して、現在の掲示物が正しいのか定期的に見返すようにしてください。今回は一包化が対象でしたが、ちなみに郵送代なども掲示しておく必要がありますのでこれを機会に、容器代・一包化代・矯味剤代・郵送代なども事前に定めておくと良いかもしれません。
最後に今日のポイントです。
厚生労働省の通知にすべて記載がありました。
一包化に係る作業について、各薬局で料金を設定して、薬局内のわかりやすい場所に掲示しておく必要があります。そうすれば処方箋外で一包化をお願いされたときにも受けることができます。